燃えひろがり試験が必要な理由


現在、国内で一般的に行われている防耐火構造・不燃材料試験

試験方法1
試験方法1

防耐火構造の性能評価

防耐火構造試験外壁材、断熱材、内装材を組み合わせた
幅3m以上、高さ3m以上の壁を試験体とする。
通気工法は通気層に入った火が通気層から逃げないように、
上下をセラミックなどで塞いで試験する。
壁、防火設備(窓、シャッター、ドア)、防火ダンパー、
区画貫通部、軒裏など、
鉛直構面を構成する建築部材・設備について加熱を行い、
防耐火性能を検証します。
また、壁などの加熱試験では載荷装置を利用し、
鉛直荷重を加えた状態で試験をすることが可能です。

➡ 外装材や断熱材の燃えひろがりの評価は出来ない。

不燃材料の性能評価
コーンカロリーメータ試験(ISO560-1)
建材を一方向から50kW/㎡の輻射熱で加熱し、加えて電気スパークを加えて、試験の結果
①総発熱量が下記の時間内で8MJ/㎡以下であること。
②防火上有害な裏面まで貫通する亀裂及び穴がないこと。
③発熱速度が、10秒以上継続して200kW/㎡を超えないこと。
以上の3条件を満たすものが合格とされる。 
不燃材料:20分間
準不燃材料:10分間
難燃材料:5分間


➡ 複合材・壁構造全体の評価には不向き。
  外装材や断熱材の燃えひろがりの評価は出来ない。
 ➡ 可燃性外装の燃えひろがりの危険性・可能性を正確に確認することが難しい。
 
試験方法1 試験方法1      
 

日本国内の状況

日本国内の状況(外断熱工法からの観点から)


 1)昭和60年(1985年)旧建設省建築指導課長通達
   「耐火構造の外側に施す外断熱工法の取扱いについて」
   「外断熱工法に係る防火性能試験方法」が提示されたが、試験自体は
    単純炉内加熱であり、外装燃えひろがりの評価は対象外。
 2)平成12年(2000年)改正建築基準法の施行
   「性能規定化」により上記通達は消滅。
 3)平成14年(2002年)日本建築行政会議の見解
   「耐火構造の外壁に木材、外断熱材等を施す場合の取扱い」
   ①外壁に一定の性能を有する外断熱材(不燃系)を施す場合は、
   それぞれの構造に必要な性能を損ねないと判断できる。
   ②RC造等の外壁については、有機系の断熱材(JIS A9511)を施すことも可能である。
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